学生相談支援室

都城工業高等専門学校いじめ防止等基本計画

平成26年10月6日制定
令和 2年6月29日改定

1.基本方針

(1)基本理念

 いじめは、被害学生の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであるとの認識のもと、全ての学生の尊厳が保持され安心して学校生活を送ることができるよう、いじめの未然防止、早期発見、事案対処(以下「いじめの防止等」という。)に全教職員が組織的に取り組むこととする。

(2)いじめの定義

 本基本方針における「いじめ」とは、学生に対して、当該学生が在籍する学校に在籍している等、当該学生と一定の人的関係にある他の学生が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった学生が心身の苦痛を感じているものをいう。
 なお、個々の行為が「いじめ」に該当するか否かについては、表面的・形式的に判断することなく、いじめられた学生の立場に立ち、学生の感じる被害性に着目して判断する。

(3)いじめの禁止

 学生は、いついかなる理由があろうとも、いじめを行ってはならない。学校は、年間を通じていじめの防止等の対策を適切に実行することにより、「いじめは絶対に許されない」との雰囲気を全ての学生および教職員に醸成するように努めることとする。

(4)学校及び教職員の責務

    1.  学校及び教職員は、いじめが行われず、全学生が安心して学校生活を送れるよう、学生の保護者、地域住民、関係教育機関、児童相談所、法務局その他の関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、学生がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

    1.  教職員は、独立行政法人国立高等専門学校機構いじめ防止等対策ポリシー(以下「高専機構ポリシー」という。)及び本基本計画の読解を通じてこれらの内容を十分に把握し、その正しい理解の下に適切にいじめの防止等に関する職務を行う。

    1.  学校は、特定の教職員がいじめに係る情報を抱え込み、学校いじめ対策委員会に報告を行わないことは法に違反し得ることについて、教職員の理解に努める。

  1.  教職員は、いじめを受けた学生を徹底して守り通す責務を有し、学生が行ういじめを助長することはもとより、いじめを認識しながら、これを隠蔽し、放置するようなことがあってはならない。

2.いじめ防止等のための対策

(1)基本的姿勢

    1.  いじめの防止等のための対策は、いじめが学校の全ての学生に関係する問題であることを鑑み、学生が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われないようにすることを旨として行う。特に、寮生活におけるいじめは、教職員の目が届きにくいことを理解し、寮生活においてもいじめが行われないようにすることも旨とする。

    1.  いじめの防止等のための対策は、全ての学生がいじめを行わず、及び他の学生に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが学生の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する学生の理解を深めること並びにいじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを旨として行う。

    1.  いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた学生の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、いじめを受けた学生に寄り添った対策が講ぜられるよう留意するととともに、高専機構、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。

  1.  教職員は、平素より、いじめの防止等の対策が学生の尊厳を保持しその教育を受ける権利の保障のために欠くことができない教授等と等しく重要な任務であるとの認識の下に、いじめを把握した場合の対処方法等について理解を深めるとともに、学校における組織的な対応を行う。

(2)学校いじめ防止等基本計画の策定

    1.  学校は、国の基本方針及び高専機構ポリシー並びにガイドラインに則った、いじめの防止等のための対策に関する基本的な計画(以下「学校いじめ防止等基本計画」という。)を策定し、新入生及びその保護者については、入学時のオリエンテーション及び学校概要説明会において、在校生及びその保護者については、始業式及び学校説明会において周知するとともに、ホームページ等により公表する。

    1.  学校いじめ防止等基本計画には、学校いじめ防止プログラム、早期発見・事案対処マニュアル等を記載し、いじめ防止の組織的対応の在り方及び年間を通して取り組むべき活動等を記載する。全ての教職員は、学校いじめ防止等基本計画の内容及び自らの役割等を把握し、主体的かつ積極的な参画のもとに実行するよう努める。

  1.  学校は、いじめから学生の尊厳を守るために適切かつより実効性の高い取組を実施するため、学校いじめ防止等基本計画について、適切な点検及び必要に応じて見直しを行う。

(3)組織

    1.  学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織(以下「学校いじめ対策委員会」という。)を置く。

    1.  学校は、いじめ事案の対処に際し、被害学生の保護等を機動的に行うために必要があると認めるときは、学校いじめ対策委員会の中に臨時のいじめ問題対策チームを設置する。なお、いじめ問題対策チームは、その対応について適時適切に学校いじめ対策委員会へ報告し、了承を得るものとする。

    1.  学校は、学校いじめ対策委員会の存在及び活動が学生から認識され、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり、いじめの早期発見の窓口機能等を担うとともにいじめ事案への対処を担う等、学校が組織的にいじめ問題に取り組むに当たっての中核的組織として機能させる。

  1.  学校いじめ対策委員会は、学校いじめ防止プログラム(年間の学校教育活動全体(寮生活に関わる事項も含む。)を通じていじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に盛り込んだ実施計画をいう。)を策定し、全ての教職員の共有を図り、取組の状況等を学生及び学生の保護者に周知する。

(4)いじめ未然防止(いじめを生まない学校づくり)

    1.  学校は、高専機構ポリシー及びガイドライン並びに本学校いじめ防止等基本計画への精通、学校全体での組織的な対処及びそのための教職員相互間における日常的なつながりと信頼感及び一体性の向上(同僚性の向上)の確保のため、教職員に対して、いじめの防止等のための対策に関する研修等を実施し、いじめに関する指導上の留意点等に対する理解を含め、教職員の対応力向上に努める。

    1.  学校は、全ての教育活動を通じて、学生が自己肯定感、社会性、共感的人間関係を構築し、人権意識、道徳観を涵養する教育、法教育及びボランティア活動等の体験活動の充実を図る。

    1.  学校は、学生の保護者や学校後援会、地域住民や地域の関係機関との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動であって学生が自主的に行うものに対して支援を行うとともに、学生及び保護者並びに教職員に対する、いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるため、「いじめ防止週間」を設定するとともに、学生及び教職員向けの研修を通じて啓発を行う。

  1.  学校は、インターネット等によるいじめが、外部から見えにくく匿名性が高いなどの性質を有するため学生が行動に移しやすい一方、一度インターネット上で拡散してしまったいじめに係る画像、動画等の情報を消去することは極めて困難であること、一つの行為がいじめ被害者にとどまらず、学校、家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性があることなど、深刻な影響を及ぼすことを踏まえ、学生に情報モラルを身につけさせる指導を行い、インターネット等によるいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させるために必要な啓発活動を行う。

(5)早期発見のための措置

    1.  学校は、学校いじめ対策委員会を実施主体とした定期的なアンケートの調査や個人面談等、計画的な取組を通じ、学生の生活実態等についてきめ細かに把握する。

    1.  学校は、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた学生の教育を受ける権利その他の権利権益が擁護されるよう配慮し、学校内外の専門家の活用を図りながら、学生及びその保護者並びに教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制を整備するとともに、学校内外の相談窓口等について周知広報を継続的に行う。

    1.  学校は、各学生の出身中学校等との情報連携、入学前後の相談機会の充実、入寮者に対するきめ細かな支援など、いじめの防止や早期発見のために必要な取組を行う。

    1.  学校いじめ対策委員会は、いじめの早期発見及び事案対処の対策に関する要件・手続き等を定めた早期発見・事案対処マニュアルを策定し、全ての教職員の共有を図り、その実施を通じて学校全体を挙げた早期発見の組織的取組の中核機関としての役割を果たすとともに、その取組の状況等を学生及び学生の保護者に周知する。

  1.  学校は、早期発見・事案対処マニュアルについて、教職員の理解等を徹底するため、チェックリストを作成し、年一回、全教職員で実施する。

3.いじめ事案に対する組織的対応

(1)いじめ発見時の対応

    1.  教職員は、いじめを発見又は通報を受けた場合には、速やかに学校いじめ対策委員会に報告する。学校いじめ対策委員会は、被害学生の安全を最優先し、組織的にいじめの事実の有無の確認及び状況把握に努め、その結果を機構に報告する。

  1.  学校は、事実関係の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、学校いじめ対策委員会の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた学生又はその保護者に対する支援及びいじめを行った学生に対する指導等又はその保護者に対する助言等を継続的に行う。

(2)いじめを受けた学生及び保護者の支援

    1.  学校は、必要があると認めるときは、いじめを行った学生について、いじめを受けた学生が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた学生その他の学生が安心して教育を受けられるようにするための措置を講じる。

    1.  学校は、いじめを受けた学生及びその保護者に対し、いじめ事案の事実関係とその他必要な情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた学生の保護者といじめを行った学生の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめ事案に係る情報を保護者と共有するための取組を行う。

    1.  学校は、インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた学生又はその保護者が、当該いじめに係る情報の削除を求め又は発信者情報の開示を請求しようとするときは、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求めることができることを、当該学生及び保護者に説明する。

  1.  学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、学生の生命、心身又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求める。

4.いじめの解消

(1)いじめを行った学生への指導

 学校は、いじめを行った学生に対して、いじめ行為への深い反省を求めるとともに弁明の機会を与え、いじめを受けた学生の心情を理解し、人間としての成長を促す働きかけを行う。また、教育上必要と認める場合は懲戒処分を検討し、保護者と連携して、必要な指導を行う。

(2)継続的な指導

 学校は、いじめが解消したと思われる場合でも、再発したりすることのないよう、いじめを受けた学生及びいじめを行った学生に対して、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な指導及び支援を行う。

5.重大事態

(1)重大事態の定義

 学校は、いじめにより学生の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、並びにいじめにより学生が30日以上学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときは、当該事態を重大事態として対処する。

(2)重大事態への対処

    1.  学校は、重大事態の疑いが生じた時点で質問票その他の適切な方法により調査を開始し、随時その状況を高専機構に報告し、対処方針を共有し十分に連携を図りながら迅速に対応する。

    1.  学校は、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに危機対策本部を立ち上げ、当該重大事態に係る事実関係を明確にすることにより、いじめを受けた学生の尊厳の保持及び回復(当該学生の保護者に対して適切な説明を行うべき責任を果たすことを含む。)を図るとともに、あらかじめ高専機構の承認を得たうえで、重大事態に関するいじめの防止等に関する措置の実施の状況を分析して当該重大事態と同種の事態の発生を防止するための提言を行うことを目的とする調査(以下、「重大事態調査」という。)を行う。

    1.  学校は、いじめを受けた学生及びその保護者に対し、重大事態調査を行う組織の編成の基準及び調査方針等について適切な理解が得られるよう説明を行うとともに、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。

  1.  学校は、重大事態調査の結果を踏まえ、いじめの再発を防止するため、本基本方針及び学校いじめ防止等基本計画の見直しその他の必要な取組を行い、その実施状況についていじめを受けた学生及びその保護者に対する報告並びに本校webサイトにおいて公表する。

(3)教育の確保

 学校は、学生が欠席を余儀なくされている重大事態にあっては、いじめを受けた学生及びその保護者の意向を十分に踏まえ、いじめの停止及び再発防止に関する対策を速やかに策定するとともに、当該対策に基づく当該学生の状況に応じた教育の確保のために必要な措置を講じる。

6.実効的なPDCAサイクルの確保

 学校は、学校いじめ防止等基本計画に定める対策の実施状況及び当該対策の実施が、学生の視点・立場においていじめが起きにくい・いじめを許さない環境の形成等の成果を生じているかについて、PDCAサイクルに基づき、学生に対するアンケートの実施等によって適切に把握し、評価するとともに必要な改善のための措置を講じ、その評価及び改善のための措置について、毎年度、高専機構に報告するとともに、本校webサイトにおいて公表する。

7.文書の取扱い

 学校は、いじめの防止等の対策のために作成した資料及び収集した資料について、誤った廃棄等が行われることがないよう、独立行政法人国立高等専門学校機構法人文書管理規則(機構規則第107号)及び都城工業高等専門学校法人文書管理規則に基づき、適切に取り扱うものとし、そのために必要な措置を講じる。

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学校いじめ防止プログラム

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いじめの早期発見と事案対処のための流れ図

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いじめ防止等の取組に関する評価・改善について

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情報公開責任者: 学生相談支援室長