通学と交通指導
通学について
<バイク通学>
本校では、3年生以下の低学年生は原則として運転免許の取得を禁止していますが、地域の交通状況を考慮し、「表-1」のとおり、通学距離によってはバイク通学を許可しています。
1 | 男子学生で通学距離が片道12.0Km以上20.0Km 以内の者 |
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2 | 男子学生で通学距離が片道10.0Km 以上の者のうちクラブ活動をしている者、および特殊事情のある者 |
3 | 女子学生で通学距離が片道6.0Km 以上20.0Km 以内の者 |
4 | その他校長が特に事情があると認めた者 |
高学年生(4~5年生)については、免許取得およびバイク通学を許可しています。ただし、通学に使用できる車両は125cc以下のバイクとし、四輪車両は認めていません。ただし、特別な事情で車両使用が必要な場合には、別途届け出により四輪車両の通学が一定期間のみ許可される場合もあります。
バイク通学については事前の届け出が必要となり、5,000万円以上の対人賠償の任意保険に加入することを義務付けています。
【処分の対象となる違反事項の例】
- 無断で免許取得した場合。(1~3年生)
- 50ccバイクでの二人乗り、バイクによる自転車の牽引、通学許可バイクを他の学生へ貸す行為。
- 高学年生については、四輪車両による通学、本校周辺への乗り入れ、休業中の本校および本校周辺への乗り入れた場合。
- 寮生、下宿・アパート生活の学生が下宿・アパートや近隣の契約駐車場に125cc を超える車両を保管・所有すること。
- 無免許運転、飲酒・酒気帯び運転、暴走行為等交通法規に従わない行為。
専攻科生については届出により、125cc以下のバイクによる通学を許可しています。また、校長が認めた者に限り、四輪車両による通学も許可しています。
一方、通学用バイクの整備状況の検査を市内のバイク販売業者に委託して年2回実施し、整備不良車による事故防止の対策としています。
<自転車通学>
各学生の登校用自転車に本校指定のナンバー入りのステッカーを貼り使用するよう指導しています。(学年別でカラー分け)
令和3年度から、全員加入の生活保障保険において、自転車事故の損害賠償もカバー可能となりました。
「表-2」に自転車・バイクによる通学許可状況を示します。
区分 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
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自転車 | 468 | 478 | 487 | 483 |
バイク | 60 | 69 | 90 | 87 |
合計 | 528 | 547 | 577 | 570 |
交通指導について
【全体指導】
新入生時から、校内車両規則、交通ルールおよび交通マナーを遵守するように、オリエンテーション、特別活動、全校集会等で、繰り返し指導しています。その他、学年別に年1回の交通指導を都城警察署から交通担当官を招いて実施しています。他にも、学生指導部が学生の登校時に正門での指導や、無許可車両による通学防止のための巡回を適宜実施しています。
【バイク通学生指導】
また、新規のバイク通学者、および過去1年間に交通事故・違反を起こした学生を対象に、都城警察署の協力を得て、バイク運転の実技指導を年1回行っています。