学生相談支援室

学生相談支援室

ようこそ学生相談支援室へ

都城工業高等専門学校いじめ防止等基本計画はこちら

「自分探しをしませんか?」

 学生相談支援室は学生諸君の悩みごと・相談ごとはもちろん、メンタルヘルスに関する事業として「自分探しをしませんか」をキャッチフレーズに活動しています。
 近年、世の中は変化が著しく、学生だけでなく教育に携わる人々もストレスにさらされています。そのため、学生相談支援室は、相談員を増員し学生を支える人々も相談ができるように、 『誰でも利用できる相談室』に拡充されました。

 本校の学生相談支援室は、平成12年4月に開設されました。相談室は第1相談室と第2相談室から成り、学生はもとより、保護者・教職員の悩みや相談ごとも引き受けています。カウンセラー2名、スクールソーシャルワーカー1名及び本校教員OBの計4名が対応いたします。

 大きく成長するための一歩として「学生相談支援室」をご利用ください。

 ※ご利用は都城高専関係者(在学生・教職員・在学生の父母等)に限らせていただいております。ご了承ください。
 ※ 相談内容やプライバシーに関する秘密は厳守します。安心してご相談ください。

学生相談支援室って何?

 学生相談支援室とは、学生の皆さんが充実した学生生活を送れるよう、サポートするための機関です。
 学生時代は、さまざまな不安や悩みごとを抱えるものです。学生相談支援室は、思春期の若者にありがちな悩みごと・相談ごとはもちろんのこと、メンタルヘルスに関する事業として“自分探しをしませんか”をキャッチフレーズに活動しています。都城高専での毎日の生活の中で出会う様々な問題や悩みについて、相談支援室スタッフと一緒に話し合っていきましょう。

 カウンセラーやアドバイザーが些細な悩みにも、親身になって相談に応じてくれます。

 相談内容は主に以下のとおりです。


<第1相談室>

  1. 対人関係に関する事
  2. 性格に関する事
  3. 個人的な悩みに関する事
  4. 進路や職業選択に関する事
  5. その他

<第2相談室>

  1. 進路に関する事(進学等)
  2. 勉学に関する事
  3. 単位に関する事
  4. 就職や進学の面接に関する心配ごと
  5. その他

どんな相談を受けてくれるの?

 さあ!もう、ひとりで迷わずに相談しよう。

  • 人間関係のこと
    • 友人・異性・恋愛・家族
    • サークル、ハラスメント
    • 友達のことが心配
  • 自分のこと
    • もっと自分を知りたい(自分の性格・心理について)
    • 自分を変えたい
    • 人と違うみたいだ
    • 目標がつかめない
    • 能力や適性を知りたい
    • 学生生活の目標が見つからない
  • 身体や気持ちのこと
    • 体調がすぐれない
    • 気分が晴れない(なんとなく毎日が楽しくない)
    • 眠れない
    • 心配なことがある
  • 学業・進路のこと
    • 単位・成績、就職、進学、就職や進学の面接に自信がない(心配)など
  • 法律相談のこと
    • 悪質商法の相談
    • その他生活全般について

相談はどうすればいいの?

 友達やご家族の方と一緒に来室されても結構です。相談は必要に応じて何回でも継続できます。

相談申込方法

  • 直接、相談室へ来る方法
  • 電話での申し込み方法
  •   Tel:0986-47-1156、不在時は0986-47-1136(看護師にお願いしますと伝えてください)
  • E-mailでの申し込み方法
  •   soudan@cc.miyakonojo-nct.ac.jpに、例えば、“相談ごとあり”と書いて送ってください。
      折り返し、保健室看護師がメールで連絡します。
  • Formsでの申し込み方法
  •   次のリンクから、相談受付Formに繋がります。学生相談Forms
  • 手紙での申し込みも受け付けています。


  •  申し込み後、相談内容に応じて、カウンセラーやアドバイザーとの相談日時を調整(予約)します。
     リモートでのオンライン面談も実施可能です。
     ※土日を除きます。

相談室の場所はどこ?

  楽信館2Fにあります。1Fの保健室で申し込みをしてください。

相談まではないけどなにか話をしたいときは?

 保健室の一角に、学生支援室があります。少し疲れたなと思ったとき、イライラするとき、ひとりで休憩したいとき、ちょっと友達と話したいなと思ったときなどに利用してください。

相談スタッフはどんな人?(都城高専学生相談支援室のメンバー)

カウンセラー

 臨床心理士の資格を持つ専門のカウンセラーが、こころの悩みや、誰にも言えないプライベートな悩みの相談に応じています。青年期の学生を対象として、様々な分野で活躍されているカウンセラーですので、安心してご相談ください。箱庭や適性検査なども受けることができます。

スクールソーシャルワーカー

 社会福祉士の資格を持つスクールソーシャルワーカーが、悩みや問題を抱える学生を取り巻く環境に社会福祉の観点から働きかけをすることによって問題解決に向けた支援を行います。学生の学校生活に影響を及ぼしている様々な問題について相談することができます。

アドバイザー(学生相談員)

 本校の教員や元教員が、教育経験や専門分野を活かして学生の相談に応じています。学業や学生生活の相談をはじめ、友人やサークルについて、休学や退学について、資格取得等についてなど、教室や研究室を離れた身近な存在として相談に応じています。

学生相談支援室構成メンバー

 学生相談支援室構成メンバー(令和5年度)


学生相談支援室の相談日は?

 教室の掲示板にカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの来校日を掲示しています。緊急の相談も可能です。まずはご連絡ください。

カウンセリングと授業が重なったときが心配

 カウンセリングを受ける場合は公欠扱いですので、授業中にも相談ができます。教科担当・担任への連絡や手続きは相談支援室が責任をもって行います。もちろん、自分で担任に話をしても何ら問題はありません。

学外の相談窓口

 学校に相談しづらい場合には、外部の相談機関を利用することもできます。抱え込まず、相談しやすい人に相談して、声をあげることで、自分の心身を守りましょう。

高専機構の窓口

国の窓口

県の窓口

大切な情報 (ストーカー、ハラスメント、悪徳商法、薬物等)

 有意義な学生生活を送ることは、これから先、有意義な人生を送るための準備です。私たちの周りには、いいことも沢山ありますが、危険なこともあります。それらをうまく回避するためには、正しい情報を適切に受けとることが大切です。ここでは、一人でも多くの学生や若者が安全に安心して生活できるように、現在、若者を取り巻いている社会問題等についての情報を掲載します。
 知っておくと、悩みの解消にも役立つ情報ですので、ぜひ一読ください。

ストーカーについて

ストーカーとは何ですか?

 ストーカー規制法によると、ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返して行うことをいいます。「つきまとい等」とは、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの恨みなどを充足させるために、あなたやあなたの身近な配偶者・親族などに以下の1~8のような行為をすることをいいます。

ストーカー規制法とは

 ストーカー規制法が2000年11月24日施行され、「ストーカーは犯罪である」ということがはっきりと明文化されました。これにより罰則も、最高で懲役1年または100万円以下の罰金が課せられることになりました。この法律はストーカー行為等を処罰するために必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。

「つきまとい等」とは

 この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。但し「つきまとい等」の1~4までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく侵害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限るということですが、とにかく、少しでも不安を感じたら、何でも相談してみることが大切です。

  1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
  2.  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

  3. 監視していると告げる行為
  4.  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

  5. 面会・交際の要求
  6.  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

  7. 乱暴な言動
  8.  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

  9. 無言電話、連続した電話、ファクシミリ
  10.  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

  11. 汚物などの送付
  12.  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

  13. 名誉を傷つける
  14.  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

  15. 性的羞恥心の侵害
  16.  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

ストーカー被害にあった場合の相談窓口

宮崎県警察本部 警察安全相談窓口:0985-26-9110(午前8:30~17:15、平日のみ)
宮崎県警察本部 女性被害相談電話:0985-31-8740(24時間受付)

ストーカー相談Q&A

Q:恋愛感情その他の好意感情等の行為について、会ってはっきり意志を伝えようと思うのだけれど…
A:相手が見ず知らずの時はもちろん、たとえかつての交際相手でも、二人だけで話し合って解決しようとしてはいけません。必ず、第三者(例えば、警察官、弁護士、相談支援室などの専門家)に立ち会ってもらいましょう。

Q:警察に相談するときに、必要なものは?
A:警察が警告や告訴をするためには、つきまとい行為をされている状況を明らかにする必要があります。被害を受けた状況を詳しく記録しておくと、相談後の処理がスムーズです。記録するポイントは以下を参考にしてください。

  • 日時、場所をできるだけ詳しく記録する。
  • つきまとい行為をされたときの言葉や動作をメモしておく。
  • 手紙やメールなどの場合は保管しておく。
  • 電話や会話を録音する。
  • 相手が知人でない場合は、特徴(身長、体形、年齢、メガネの有無、服装、髪型など)をメモしておく。

ハラスメントについて

ハラスメントとは何ですか?

 ハラスメントとは、「嫌がらせ」を意味します。 誰かがあなたに対して、あなたが望まない言葉や態度により、屈辱や精神的苦痛を感じさせたり、不快な思いをさせたりすることです。 学校の中では、教職員が学生に対して、あるいは学生同士、教職員同士の間などで、 自らの優位な地位や権限を利用して、逆らえない立場にある相手に対し、相手の意に反する性的な性質の言動、嫌がらせ、いじめ、研究妨害、就労上及び修学上の機会・条件・評価等での差別のような行為が、最も典型的なハラスメントといえます。ハラスメントは、すべて相手の人格を軽視していることから起こります。そして、だれもが平等に持っているはずの勉学する権利や働く権利を奪うことになります。
 ハラスメントは、基本的人権を侵害する行為であり、いかなる場合にも絶対に許されるものではありません。

キャンパス・ハラスメントとは何ですか?

 キャンパス・ハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント及びパワーハラスメントなどのその他のハラスメントをいいます。

セクシャル・ハラスメント

 セクシュアル・ハラスメントとは、次のような場合をいいます。セクシュアル・ハラスメントは、男性から女性に対してなされる場合が最も多く、教員と学生など、いわゆる上下関係にある者の間で生じるのが一般的ですが、教員・職員・学生などのそれぞれの同僚や同級生及び先輩・後輩又は上級生・下級生の間でなされる場合、又は、学生から教員・職員に対して、また、職員から学生に対してなされる場合も問題になります。
例えば、次のような場合等がセクシュアル・ハラスメントとなります。

  • 聞くに耐えない卑猥な発言をすること。
  • 性的なうわさを流すこと。
  • 「女のくせに」「男のくせに」などと言って、性的役割を強調すること。
  • 卑猥な写真や記事などをわざと見せたり、読み上げたりすること。
  • 身体に不必要に接触すること、また、眺め回すこと。
  • 食事やデートにしつこく誘うこと、また、性的な関係を強要すること。
その他のハラスメント

 その他のハラスメントとは、アカデミック・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどで、次のような場合をいいます。

  • 年齢、出身、心身の障害、疾病、容姿、性格、国籍などの個人的な属性を理由に修学上の機会、条件、評価等で相手を差別したり、又は排除したりすること。
  • 私的な、又は一方的な要求への服従又は拒否を、教育上もしくは研究上の指導・評価又は学業成績等に反映させること、又は、その意志があることを伝えること。
  • 個人的な好悪の感情を相手に対する教育又は職務の遂行に混交させること。
  • 指導に従わない相手に暴言を吐いたり、意図的に無視したり、暴力的な行為に及ぶなど相手の人格又は身体を傷つける行為を行うこと。
  • 相手が不快感を表明しているにもかかわらず、その場からの離脱を妨害すること。
もしもハラスメントの被害にあったら
  • 勇気を持って「やめて」とはっきり言いましょう。
  • 忘れないうちに任意に記録しておきましょう。
  • 信頼できる人に相談しましょう。
  • 一人で悩まず、相談しましょう。
  • ハラスメントがあったと思う場合は、勇気を持って相談員に相談してください。自分を責めたり、我慢をしたりしていても、事態は好転しません。

 ハラスメントを受けたときは、「恥ずかしい」「トラブルメーカーと思われたくない」「仕返しが怖い」などと思わずに、友人など身近な信頼できる人に相談することが大切です。あなたに対するハラスメントが「いつ・どこで・誰から・どのようなことをされたか」などについて記録し、そのことを証言してくれる第三者を得ておくことも大変重要です。
 もし、あなたの周りにハラスメントで困っている人がいたら、本人の同意を得て加害者に注意したり、被害者の証人になったり、相談に乗ってあげたり、積極的に助けてあげることが重要です。 本人の同意を得て、本人に代わって相談窓口に相談することができます。

ハラスメントにあった場合の相談窓口

 ハラスメントを自力で解決できないときは、相談窓口を積極的に利用してください。相談員が親切に相談に乗ってくれます。
相談窓口は、学生相談支援室や学級担任のほか、学生課があります。もっとも利用しやすいところへ相談してください。学内相談窓口における相談方法は、直接の面談だけでなく、手紙・電話・電子メールなどでも受け付けています。

相談先電話番号
相談室(保健室) 0986-47-1156
学生係 0986-47-1135・1136・1137
相談員室 0986-47-1277、0986-47-1270

悪質商法について

悪質商法とは何ですか

 学生や若者を食い物にする甘い言葉に気を付けましょう。もし契約してしまったら、一人で悩まずに、すぐに相談支援室か消費生活センター(連絡先は下記参照)へ連絡してください。
 悪質商法とは、 契約する意思のない人を、言葉巧みに勧誘し、一時的に相手をその気にさせて契約を取り交わし、 商品などを売りつけようとするものです。契約解除など、事後策も大事ですが、誘いに乗らないようにすることが最も大切です。また、アクセスしていないネットからの代行請求などは、思わず慌ててしまうものですが、焦らずに、身に覚えのない請求に応じる前に、身近な大人へ相談するようにしましょう。
 商法は、マルチ商法・ キャッチセールス・自己啓発商法・ 資格商法・ アポイントメントセールス等があります。また、手口は悪質かつ巧妙で「あの手、この手」で勧誘してきます。相手を一時的に油断させ、また、相談相手のいない、エアポケットのような状況におき、「契約してみようか」と思わせたら一丁上がりです。人の弱みに付け込むことに長け、契約をもぎ取るためには手段を選びません。
 以下に悪質商法の一例を示します。

  1. マルチ商法
     友人や知人を介しての勧誘が大半で、友人関係・人間関係などを利用して商品を販売しようとするものです。「すごい儲け話があるのだけど…」などの誘い文句を使用してきます。また、「優れている」と謳うセールストークの商品に価値はありません。断りきれない、又は断るのが悪いと思う気持ちに便乗する商法です。あなたの友人が契約すると、あなたにその分の利益が入りますと言われ、商品を大量に買い込んでしまい、二次被害に遭うこともあります。これらは、あなたの大切な友人関係を損なう原因にもなります。このような商法で誘われたり、誘ったりするようなことは絶対にやめましょう。
  2. キャッチセールス
     繁華街などで見知らぬ人から「化粧品・美顔器・エステ・健康食品のアンケート調査」や「モニター募集」などと声をかけられ、断らない人と判断されれば、事務所や喫茶店でしつこく契約を勧める商法のことです。
  3. 自己啓発セミナー
     友人に誘われ、能力開発セミナーなどに出向いたら、グループへの入会をしつこく勧められ、自己分析や自己啓発についての説明が始まります。次々に高額な契約を迫られ、いずれはあなたも友人を勧誘するよう指示されてしまいます。
  4. 資格商法
     「近いうちに国家資格になるから今のうちに取得したほうがいい」「就職試験を受けるうえで、こういう資格を持っている人は採用が別枠になる」等、就職や進路に対して不安や心配のある学生を対象に勧誘してきます。何十万円もする高額なものとは思えないテープや教材などが送られてきます。
  5. アポイントメントセールス(電話勧誘)
     「私、□□といいますが、○○さんですよね」などと突然知らない人物からの電話があり、友人感覚での会話で親しみを持たせたうえで事務所に呼び出し、セールストークで一気に契約まで持ち込む商法です。誘い文句は「旅行に安く行ける方法があるよ。事務所まで来ない?」「就職にも有利だし、1回説明だけでも聞いてみたら…」「高専以上の学生を対象に、学生生活の話があるの…」等です。浮かれて出向くと、不必要で高額な契約を強いられます。
  6. 内職商法
     「アルバイトで高収入を」「資格・技術を身につけて自宅できる高収入のアルバイト」等の広告(電話もあり)で勧誘し、教材や高い機械を売りつけたり、講習会と称して多額の受講料を取ったりします。実際は、講習など受けられず、収入もほとんど得られていません。
  7. モニター商法
     美顔器・浄水器などのモニターになり、モニター料を代金の支払いに当てることを条件に、商品・サービスを無料や格安で提供すると思わせて、商品購入の契約を結ばせます。
  8. ネガティブ・オプション
     雑誌・ビデオソフト・新聞・単行本商品を一方的に送り付けたり、インターネットを介した架空請求(ある日突然、身に覚えのない有料サイトから、有料サイトの利用料金として高額な料金の請求)を行い、消費者が受け取った以上、支払わなければならないと勘違いして、代金を支払うことを狙った商法です。代金引換郵便を悪用したものもあります。また、福祉目的を謳い、寄付と勘違いさせて商品を買わせることもあります。
悪質商法への対策
  • 「結構です」「いいです」等の断り方は、丁寧に断ったつもりでしょうが、あいまいな返事ととられ、誤解のもとです。はっきりと「いりません」「契約しません」と断ってください。No!とはっきり言う勇気が必要です。
  • 初めて会った人や、知らない人からのアンケート記入などで、簡単に自分の氏名・住所や連絡先などを記入しないこと。どのように利用されるか分かりません。業者からの電話も、業者間で流通している卒業生名簿などを見て掛かってきます。
  • 異性から勧誘される事が多く、特に男子学生の場合は、容姿の整った女性から勧誘され、デートのような雰囲気で、日常生活のことから会話が始まるため、デート商法とも言われます。先方から掛かってきた電話で親しく話されたり、親切を装われても、「もしかして…」なんてことはありません。学生の名簿や電話番号が業者の間で流通しています。それらを元に勧誘業者は電話をしているだけです。「特別にあなたが選ばれました」「今ならサービス中」と言われても、それは単にセールストークでしかありません。
  • 被害に遭っている人の中には、「自分は断れるから大丈夫だ」と事務所に行き、数人のグループで深夜まで何時間も執拗に勧誘され、契約しなければ帰ることが出来ないだろうと観念して仕方なく契約してしまった人もいます。学生は悪質商法のターゲットだということを忘れずに!いくら自信があっても、1人で事務所に行ってはいけません。
  • 「話だけでも聞いてください」といって、話だけで済むはずがないと思いませんか。相手はその道のプロです。いくら自信があっても、話術にはまってしまう人がたくさんいます。契約をしないことが分かると態度が急変し、ケースによってはコワイ人達が出てくるところもあります。
  • 一度こういう勧誘で契約をしてしまうと、リストが業者の間で流通します。そのため、一度被害にあった人が、二度目、三度目の被害に遭うことがあります。おかしい、失敗したと気付いた時には、契約解除の手続きを必ず取り、二次被害をなくすようにしましょう。
  • 契約はその場で決めず、1日ゆっくり考えるなり、友人や親と相談してからでも遅くありません。すぐに契約しろという方法自体が怪しいと思いませんか。
  • 架空請求がきた場合は、絶対に、記載された電話等に照会しない。学生相談支援室か消費者センターに相談してください。

  • どうして契約してしまうのでしょうか?
    • はっきり断ることができない
    • すぐに相手を信用してしまう
    • 意思が弱い
    • 断りづらい雰囲気になってしまった
    • 相手の話術にはまってしまった
    • 断る理由が見つからなくなってしまった

自分にとってイラナイものは、はっきり“ノー”と断る勇気を持つこと。

被害者の声

■とても親切な人だった
  寮に女性から「△△ですが、○○さんですよね」と電話がかかってきた。学生生活のことや自分の就職体験や趣味のことなどを話した。最初は電話で話すことを断っていたが、あまり悪い人には思えず、話をしているうちに資格や試験の話になった。一度会ってお話しましょうということになり、説明だけならと思って行ったところ、これからは資格の時代だと言われ、すぐに始めたほうがいいと言葉巧みに勧められ、英会話教材購入申し込み用紙に記入してしまった。自分に親切にしてくれたので、断りきれなかった。2年で30万円の支払いをローン契約してしまった。

クーリング・オフ制度とは

 訪問販売で契約したときや、「催眠商法」「キャッチセールス」「アポイントメントセールス」等の契約は、契約した日から8日間以内(マルチ商法・内職商法・モニター商法は20日間)なら無条件で解約できる制度のことです(特定商取引法)。

 注意:解約の通知は電話・口頭ではトラブルのもとになります。必ず、はがきの配達記録か簡易書留で販売会社の代表者へ(クレジット契約の場合は信販会社にも)通知しましょう。郵便局が休みの日でも、本局で速達扱いにすれば24時間受け付けてくれます。すでに商品を使用したり、サービスを受けていても解約できます。消費生活センターに相談してみてください。

<クーリングオフの書き方 簡易書留(はがき)の場合>
 *出す前に表裏ともコピーをとり、大切に保管してください。
 *3,000円未満の現金一括払いや法律の指定外の商品等には、適用されないそうです。期間(契約した日から8日間以内)が過ぎてもあきらめないで、一度、消費生活センターに相談してみてください。

宮崎県都城地方消費生活センター案内

消費生活全般についての相談・苦情に相談員が助言・斡旋を行っています。

消費生活相談員が対応する時間
  平日(祝日、年末年始を除く)
  相談時間 9時~16時 電話0986-23-7154
  都城市役所 本館2階(コミュニティ文化課内)

薬物について

 薬物乱用対策推進本部が平成9年5月に実施した児童生徒の覚せい剤等の薬物に対する意識等調査(全国小中高825校:73,428人)で次のことが明らかになりました。
 薬物に対する印象については、「使ったり、持っていたりするのは悪いことだ」と回答した比率は、学年が上がるにつれて低くなり、「心や体がぼろぼろになる」「1回でも使うと止められなくなる」と回答した比率が、学年が上がるにつれて高くなる傾向にあります。
 薬物使用に対する考えについては、「絶対に使うべきでないし、許されることではない」と回答した比率は、学年が上がるにつれて低くなる傾向がある一方、「他人に迷惑をかけていないので使うかどうかは個人の自由である」と回答した比率は学年が上がるにつれて高くなります。
 絶対に薬物には手を出さないようにしましょう。かっこいいなどと言われて、取り返しがつかなくなる若者が増加しています。
 青少年における覚せい剤等の薬物乱用は、平成10年に策定された薬物乱用防止五か年戦略に基づく諸施策により、児童生徒の薬物に対する意識が全般的に改善されつつあることが伺われるとともに、少年の覚せい剤事犯検挙人員が減少傾向にあるなど、一定の歯止めがかかったと認められます。
 しかしながら、中・高校生の覚せい剤事犯検挙人員は依然として高い水準にあり、また、薬物の入手可能性などの社会環境は改善されておらず、依然として厳しい状況にあります。さらに近年では、大麻やMDMA等錠剤型合成麻薬の押収量が急増しており、これらの薬物の乱用がますます深刻化しているのではないかとの懸念があります。薬物を使っていると「かっこいい」という若者がいるようですが、決して薬物には手を出さないようにしましょう。一度手を出すと、元には戻れません。

情報公開責任者: 学生相談支援室長