評議員会
評議員名簿
令和4年10月1日現在
(敬称略)
氏名 | 所属・職名 |
---|---|
池田 宜永 | 都城市長 |
鈴木 祥広 | 宮崎大学工学教育研究部長(宮崎大学工学部長) |
黒木 淳一郎 | 宮崎県教育委員会教育長 |
髙岡 壯至 | 宮崎県中学校長会会長(宮崎市立宮崎西中学校長) |
鶴田 康浩 | 都城市中学校長会会長(都城市立山之口中学校長) |
新原 弘二 | 一般社団法人宮崎県工業会副会長 株式会社新原産業 代表取締役社長 |
堀之内 芳久 | 一般社団法人霧島工業クラブ代表理事 大淀開発株式会社 代表取締役社長 |
小原 茂 | 日本放送協会宮崎放送局長 |
久保 秀夫 | 都城工業高等専門学校同窓会会長 |
都城工業高等専門学校評議員会規則
(設置)
第1条 都城工業高等専門学校(以下「本校」という。)に都城工業高等専門学校評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 評議員会は、本校の教育研究活動、地域貢献活動等運営に関する重要事項について審議し、校長に対して助言を行う。
(組織)
第3条 評議員会は、本校の教職員以外の者で高等専門学校に関し広くかつ高い見識を有する者のうちから校長が委嘱する10人以内の評議員で組織する。
(任期)
第4条 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、評議員に欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 評議員会に会長を置き、評議員の互選により選出する。
2 会長は、評議員会を招集し、その議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した評議員がその職務を代行する。
(評議員会の開催)
第6条 評議員会は、年1回以上開催するものとする。
2 評議員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 評議員会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年9月4日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に委嘱される評議員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
情報公開責任者: 校長