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JASSO給付奨学金における多子世帯判定の対象範囲の拡大について(「新たに生まれた子等」の取扱い)

本科4・5年生及び専攻科生の皆様

JASSO給付奨学金における多子世帯判定について、日本学生支援機構から、住民税情報に反映されない一定の期間(対象期間)に発生した事由により、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子についても、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合は「扶養する子」として計上し、多子世帯と判定する新たな取扱いの通知がありました。
つきましては、生計維持者の「扶養する子」の数が3人以上である本科4・5年生及び専攻科生のJASSO給付奨学生(2025年度二次採用申込予定の者も含む)のうち、2024年1月1日以降に「新たに生まれた子等」がいる世帯の学生は、必要書類を準備の上、学生係へ提出してください。

なお、取扱いの詳細については日本学生支援機構のホームページ「多子世帯支援における新たに生まれた子等の取扱いについて」を確認してください。

また、「新たに生まれた子等」の条件は以下のとおりです。申告できる対象者は、いずれも対象期間(※)内に、その状態になった方に限ります。
・基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに出生した生計維持者の実子
・基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに委託された生計維持者の里子
・基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに生計維持者と特別養子縁組をした子
・基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに生計維持者と生計を一にしていると認められる者(生計維持者の死別や離婚、暴力等からの避難等の事由があり、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子について、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合)
※申告を行おうとする手続き(奨学金申込、適格認定等)ごとに「新たに生まれた子等」の対象期間が決まっています。詳しくは日本学生支援機構のホームページ「あなたが行う手続きと申告できる『新たに生まれた子等』の対象期間」をご確認ください。

必要書類

(1)『新たに生まれた子等』の数の申告書 【第2版】
(2) 申告書に記載の証明書類

 

提出期限

・事由の発生が2024年1月1日~2025年3月31日までの既採用者:2025年9月25日(木)
・事由の発生が2025年1月1日~2025年8月31日までの既採用者:2025年10月24日(金)
・2025年度二次採用申込者:スカラネット入力完了日まで

 

提出・問合せ先

〒885-8567 宮崎県都城市吉尾町473番地の1
 都城工業高等専門学校学生課学生係
 Tel:0986-47-1135

情報公開責任者: 学生主事