学校概要

省エネルギーに関する指針

都城工業高等専門学校省エネルギーに関する指針

平成26年7月7日制定

(目的)

第1条 この指針は、都城工業高等専門学校の省エネルギーを推進することにより、環境に配慮し、ひいては地球温暖化防止に寄与することを目的とする。

(空調設備の運転期間)

第2条 空調設備の運転期間は、原則として次のとおりとする。

  1. 冷房運転の使用可能期間は、原則として7月1日から9月30日までとする。ただし、使用可能期間外において、外気温が30℃以上の場合は、冷房運転の使用を認める。
  2. 暖房運転の使用可能期間は、原則として12月1日から2月末日までとする。ただし、使用可能期間外において、外気温が16℃以下の場合は、暖房運転の使用を認める。

(空調設備の設定温度等)

第3条 空調設備の設定温度及び使用可能時間は、原則として次のとおりとする。ただし、教室における空調設備の使用可能時間は、8時から17時までとする。

        設定温度   使用可能時間
冷房運転   27℃    8時から20時
暖房運転   20℃    終日

2 空調設備の使用者は、前項に定める設定温度及び使用可能時間の管理を徹底するものとする。

(省エネルギー対策)

第4条 空調設備の使用者は、次の事項に基づき、省エネルギーに努める。

  1. 最大需要電力計(デマンド監視・制御装置)の基準値を350kWとし、基準値を超えることが予測される場合には、電話連絡又は一斉放送等で校内に周知した上で、不必要な電気機器及び空調設備等の電源カットを学内全体で行い、電力使用量が基準値を超えないようにする。
  2. 空調設備を使用する際は、空調負荷を軽減させるため、空調用換気扇又は扇風機等を利用し、室内の空気を対流させる。
  3. 部屋を不在にする場合は、照明、空調設備等のスイッチは必ず消し、昼休みは業務上特に必要な箇所を除き消灯を徹底する。
  4. 使用していない電気機器は、こまめに電源を切る。(コンセントに繋がっているだけで電気を消費する機器もあるため、長時間使用しない場合は、コンセントから電源コードを抜くこと。)
  5. クールビズ、ウォームビズに努め、空調設備の使用を極力控えるよう努力する。
  6. 冷房運転の使用可能期間中であっても、涼しい時間帯は窓を開けるなど、空調設備の使用時間の短縮を図る。
  7. 教室を除く研究室等の空調設備室内機フィルター等の清掃は、年1回空調設備の使用者が行う。
  8. エレベーターの使用は、身体的理由、重量物品の搬入搬出等、特別な理由がある場合のみとし、それ以外の場合は、階段を使用する。
  9. エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入に努める。
  10. 学生が使用する教室等の省エネルギーについては、担当教員が責任を持って指導を行う。
  11. パソコンを一定時間使用しない場合、自動でスリープ状態になるように設定する。
     (目安の設定時間10分)
  12. 校内における省エネルギーの取組状況について、年1回、教職員を対象としたアンケートを実施する。
情報公開責任者: 総務課長