都城工業高等専門学校ホームページによる情報提供に関する細則
[平成19年7月2日制定]
(趣旨)
第1条 この細則は、都城工業高等専門学校広報委員会規則第9条の規定に基づき、
都城工業高等専門学校(以下「本校」という。)のホームページによる情報提供に
関し、必要な事項を定める。
(情報提供責任者)
第2条 ホームページにより情報提供を行おうとする場合は、情報提供責任者を置
かなければならない。
2 情報提供責任者になることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)本校の教職員
(2)本校の学生会及び寮生会の会長
(3)本校の学生会の部の部長及び同好会の代表者
(4)その他広報委員会が認めた者
(情報提供の手続き)
第3条 情報提供責任者は、新規に情報提供する場合は、本細則第4条及び第5条に
同意した上で情報提供し、その内容を表す簡単なタイトル、公開した期日及びア
クセス方法(URL等)を、公開と同時に広報委員会委員長に通知しなければならな
い。ただし、本校の教職員以外の者が情報提供責任者となる場合は、あらかじめ
広報委員会委員長に公開の許可を受けなければならない。
2 情報の更新及び追加については、前項の規定に準ずる。
(遵守事項)
第4条 情報提供において、次に掲げる各号の情報を提供してはならない。
(1)公序良俗に反する情報
(2)営利を目的とする情報
(3)特定の宗教の宣伝及び布教を目的とする情報
(4)政党、政治団体、政治的結社の宣伝及び選挙活動等に関する情報
(5)個人、団体、組織等を誹謗・中傷するおそれのある情報
(6)本校の教職員及び学生の不利益となるおそれのある情報
(7)著作権法に規定された権利を侵害するおそれのある情報
(8)諸法令に違反するおそれのある情報
(9)本校の情報提供を推進する上で障害となるおそれのある情報
2 情報提供において、本校校内ネットワーク利用規則を遵守しなければならない。
3 情報提供責任者は、次に掲げる各号の措置を講じなければならない。
(1)提供する情報のバックアップをWWWサーバー以外の場所に保管しておかなければならない。
(2)ホームページの先頭のページに、情報提供責任者の所属及び職名を明記しなければならない。
(3)提供している情報が現況を正確に表し、最新のものを含むよう更新に努めなければならない。
4 広報委員会は、ホームページに不適切な事項があると認めた場合は、当該ホームページの情報提
供責任者に改善を求め、当該情報提供責任者は、指示に基づく改善策を速やかに講じなければならな
い。
(情報提供の責任の帰属と範囲)
第5条 情報提供の責任は、ホームページに明記された情報提供責任者に帰属する。ただし、当該ホー
ムページに情報提供責任者名が明記されておらず、かつ自明でない場合は、その責任は当該ホームペ
ージが置かれているフォルダー等の管理者に帰属する。
2 情報提供責任者の責任の範囲は、その氏名が明記されたホームページと、それからたどって新たに
他の情報提供責任者名が明記されたホームページまたは情報提供責任者が他者であることが自明である
ホームページが現れるまでの全てのホームページとする。
(雑則)
第6条 この細則の施行に関し必要な事項は、広報委員会が定める。
附 則
この細則は、平成19年7月2日から施行する。