都城工業高等専門学校いじめ防止基本方針
都城工業高等専門学校いじめ防止基本方針
平成26年10月6日制定
1. 基本方針
(1)基本理念
いじめは、被害学生の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の
形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあ
るものであるとの認識のもと、いじめの未然防止に全教職員が組織的に取り組むこととする。
(2)いじめの定義
本基本方針における「いじめ」とは、学生に対して行われる心理的又は物理的な影響を与える
行為であって、当該行為の対象となった学生が心身の苦痛を感じているものをいう。
なお、当該行為には、インターネット等を通じて行われるものを含む。
(3)いじめの禁止
学生は、いついかなる理由があろうとも、いじめと認識される行為を行ってはならない。
(4)学校及び教職員の責務
学校は、いじめが行われず、全学生が安心して学生生活を送れるよう、関係者、関係諸機関と
の連携を図りながら、学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組むとともに、いじめ行為
があった場合若しくは、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその
再発防止に努めるものとする。
2. いじめ防止等のための対策
(1)学校におけるいじめ防止(いじめを生まない学校づくり)
① いじめの重大性を全教職員が認識し、校長を中心とした指導体制を確立する。
② 研修等を通じ、いじめに関する指導上の留意点等に対する理解を深め、対応力向上に努め
る。
③ 自己肯定感、社会性、共感的人間関係を構築し、人権意識、道徳観を涵養するための指導を
行う。
④ 保護者や学校後援会、地域の関係機関との連携を図る。
⑤ 年度始め等に、基本方針や保護者の責務等を明らかにし、保護者や地域の理解を得るよう
努める。
⑥ 基本方針による取組の状況について、継続的な評価を行い、改善に努める。
(2)早期発見のための措置
① 学生の些細な変化に気付いた場合、いつでも情報を共有できるよう、教職員間の連携を図
る。
② アンケート調査や個人面談を通じ、学生の生活実態等についてきめ細かに把握する。
③ 学校内外の専門家の活用を図って校内の相談体制を整備するとともに、学校内外の相談窓口
等についての周知広報を継続的に行う。
3. いじめに対する措置
(1)基本的考え方
いじめを発見又は通報を受けた場合、組織的かつ迅速に対応する。被害学生の安全を最優先
し、状況把握に努め、教育的配慮のもとで被害学生、加害学生の指導に当たる。
保護者へ情報を提供するとともに、問題解決への協力を求め、必要に応じ関係機関、専門機関
とも連携する。
(2)組織的対応
いじめ行為について相談を受けた場合、特定の教職員で抱え込むことがないよう学生相談支援
室は「いじめ問題対策チーム」を編成して対応に当たる。
(3)被害学生及びその保護者への支援
① 事実関係の聴取
教職員が複数で対応する。被害学生を安心させ、信頼関係の構築に努めるため、言動には細
心の注意を払う。この段階では事実確認が中心であり、原因究明ではないことに留意する。
② 保護者への連絡
被害事実を把握した場合、速やかに連絡し、安全確保と秘密厳守を伝え、保護者の不安を取
り除くよう努める。必要に応じて情報の伝達、共有を図る。
(4)加害学生への指導
いじめ行為への深い反省を求めるとともに弁明の機会を与える。被害学生の心情を理解し、
人間としての成長を促す働きかけを行う。教育上必要と認める場合は懲戒処分(出席停止を含
む)を検討する。
(5)継続的な指導
いじめ問題が解決したと見られる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な指導
を行う。
(6)インターネット等でのいじめへの対応
インターネット等での不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除
の措置を取る。必要に応じて警察等の関係機関と連携し、適切な対応を取る。
